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自由民主党が2月27日に開催した自民党社会保障制度調査会医療委員会で、参加した約130名の議員らから、診療報酬明細書(レセプト)のオンライン請求を2011年4月から義務付ける政府方針について、反対論が相次いだ。
日本医師会、日本歯科医師会、日本薬剤師会は「コストがかかり経営に打撃だ」とオンライン義務化に反対しており、自民党議員に働きかけており、衆院選もあって、自民党側は「地域医療の崩壊につながる」として、義務化免除の例外を広く認めるよう求める方向とされる 一方、厚生労働省は、自らパソコンを操作してオンライン請求するのが難しい高齢の医師らに代わり、医師会などが「代行請求」できる仕組みを準備中だ。 代行請求手数料の負担軽減や入力事務担当の職員雇用への補助など対応策を検討している。
東京歯科医師会は東京都からの受託事業として、現在、都内367の医療機関で禁煙支援プログラムに取り組んでいる。
これは、「東京都8020運動推進特別事業」であり、“喫煙が歯周病のリスクになる”等の認識を都民に十分普及させたい、としている。 歯周病治療のために禁煙が望まれる患者は多い。 歯科治療に通院中の禁煙希望者等に対して、身近な歯科医院でかかりつけ歯科医による禁煙支援プログラムを受けられる環境づくり”を目指している。
歯科審査については、日本歯科医師会の理事会でも協議されてきた。
<論点について> 1) 支払基金の歯科審査については、支部間に大きな格差があるのではないか。 特に大阪支部など一部の府県の歯科審査が甘すぎるのではないか。 歯科審査の査定率が最も高い神奈川支部と最も低い大阪支部の差定率の差については、合理的な説明ができないのではないか。 2) 審査委員会は、診療担当者代表、保険者代表、学識経験者からなる三者構成となっているが、その人選は、都道府県の医師会、歯科医師会に依存しているため審査が甘くなるのではないか。 3) 審査委員会における法令遵守の管理体制やセキュリティ体制が万全ではない。 4) 神奈川支部の歯科副審査委員長が昨年5月に辞任したのは、神奈川県歯科医師会から神奈川支部歯科審査に対する再三の文書での抗議を受けて、両団体の体表者同士が協議した結果によるものではないか。 5) 支払基金は、「審査に関する支部間差異解消のための歯科検討委員会」を設置し、医学的判断を伴う審査の差異を解消していくとしているが、それで査定率の支部間のバラつきが是正されるのか。 <審査実績> 1) 請求レセプト1件当たりの請求金額は、最高は北海道支部15960円、最低は滋賀支部10790円。 2) 請求レセプト1000件当たりの原審査査定件数は、最高神奈川支部15.0件、最低は福井支部1.5件。 3) 原審査において査定されたレセプト1件当たりの金額は、最高は神奈川支部1690円、最低は大阪400円。 4) 請求レセプト1件当たりの査定金額は、最高は神奈川支部25円、最低は新潟支部1円。 5) 請求金額10万円当たりの査定された金額は、最高神奈川支部200円、最低は新潟支部9円。 <審査実績の傾向> 以上のことから、分かったことは、請求レセプト1000件当たりの原審査査定件数と請求レセプト1件当たりの査定金額との関係を見ると、総じて原審査査定件数が多い支部は、査定金額も多くなる傾向が見られる。 <神奈川支部と大阪支部の歯科審査実績> 両支部の審査実績の差の原因は、大きく分けると、「審査の取決め事項」の違いと返戻の取扱いの違いの2点に原因があるものと考えられる。 1) レセプトの審査は、診療行為が保険診療ルールから見て妥当であるかどうかを、専門的知識を有し、臨床経験の豊富な審査委員が、医学的に判断するものである。 2) 保険診療ルールの基本は、状況に応じて幅のある治療行為が認められている。したがって、保険診療の適否については、医学的な判断が求められることとなる。 3) 可能な限り審査上の取扱いの平準化が必要である。 しかし、神奈川支部の「審査の取決め事項」についてが、概してその方針が他の支部に比べ「「査定を認めない」とするこのが多く、大阪支部の「審査の取決め事項」についてが、概してその方針が他の支部に比べ「査定を認める」とするものが多くなっており、これらの審査方針の違いが、両者の査定率に差が生じる要因の一つになっている。 (参考) 「1日での全顎スケーリング(全ての歯に付着しているプラーク、歯石等を除去)」の取扱い。 神奈川支部:「認めていない」 5支部:「個々の症例による」 3支部:「認める」 <神奈川支部と大阪支部の返戻の違い> 査定件数については、神奈川支部が大阪支部の約5倍。 1) 請求レセプト1000件当たりの査定軒数 神奈川支部15.0件 大阪支部3.3件 全国5.0件 2) 受付軒数1000件当たりの返戻軒数 神奈川支部4.5件 大阪支部6.2件 全国4.2件 3)原審査返戻割合 神奈川支部23.3% 大阪支部65.7% 全国45.7% <今後の歯科審査のあり方> 歯科審査における支部間差異の解消。 差異の検討結果を集約し、基金本部を通じて支部審査委員会に対して情報提供を行うことにより、差異解消を図っていく。 情報提供された各支部の審査上の取扱いを参考に、改めて検討・協議し、当該事例の取扱いの統一化を図っていく。 コンピュータシステム上にデータベース化し、全国の審査委員会の状況がネットワークを通じて、閲覧できるようにする。これにより情報の共有化を進める。 職員の審査事務能力の向上。フォローアップ研修等を実施する。
2月26日、厚生労働省は、薬事・食品衛生審議会の医療機器・体外診断薬部会を、東京都・松本楼で開催した。冒頭、欠席委員も含めて全委員(全員17名)が紹介された。部会長=笠貫宏・早大理工学術院教授、部会長代理=荒井保明・国立がんセンター中央病院放射線診断部長が就く、歯科分野からは、天笠光雄・東医歯大大学院教授、小田豊・東歯大理工学部教授が委員として議論することになる。
まず、公開審議事項として「非視力補正用コンタクトレンズ基準を制定すること」が議論された。厚労省は「視力補正を目的としない、いわゆるおしゃれ用カラーコンタクトレンズ(非視力補正用コンタクトレンズ)については、これまで、薬事法の対象外であったが、薬事法施行令の一部を改正する政令が平成21年2月4日に公布され、同年11月4日より医療機器として薬事法の対象とすること」と説明し、委員の了解を得た。 続いて、報告事項に移ると「医療機器の承認基準案」「医療機器の認証基準案」「医療機器JIS規格の確認、制定、改正または廃止」が、厚労省から具体的な事例を含めて説明が行われた。一部には委員から臨床現場からされた。特に、医療機器JIS規格の確認、制定、改正または廃止」において、歯科関係分野では、「歯科鋳造用金合金プラスメタル」「歯科用水銀及びアマルガム用合金」が規格制定された。 【医療機器に係わるカテゴリー】 クラスⅠ=不具合が生じても、人体へのリスクは極めて低いと考えられるもの(X 線フィルム、歯科技工用用品、体外診断用機器等)、クラスⅡ=不具合が生じても、人体へのリスクはが比較的低いと考えられるもの(MRI、歯科用合金、電子式血圧計等)、クラスⅢ=不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの(人工骨・関節、人工呼吸器、バルーンカテーテル)、クラスⅣ=患者への侵襲性が高く、不具合が生じた場合、生命の危険に直結するおそれがあるもの(ペースメーカー、人工心臓弁、ステント)。 記事 奥村 勝
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